役員の条件

NPO法人には、役員について次のような条件があります。

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。(特定非営利活動促進法第21条)

つまり、設立の際に必要となる理事3名・監事1名の役員で始める場合、その中に親族が含まれてはいけないことになりますので、4名全員他人(配偶者若しくは三親等以内の親族ではない)である必要があります。

 

親族を入れることができる場合は、理事・監事合わせた役員が6人以上いる場合に、1人だけ認められることになります。

※ 三親等以内の親族には、曽祖父母、おい・めい・曽孫まで含まれます。

 

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