NPOの設立を名古屋でする方をサポート。NPO法人設立は名古屋NPO設立代行オフィスにおまかせ!

定款変更(軽微な変更以外)

NPO法人の定款の変更手続きは、変更の内容によって異なります。

定款変更のうち、次の3つについては、軽微な変更として手続きが簡易になっています。

・事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないもの)

・資産に関する事項の変更

・広告の方法の変更

上記以外の定款の変更に関しては、所轄庁の認証手続きが必要となりますので、定款変更に時間がかかります。

ここでは、上記3つの項目以外の定款変更について解説します。

定款変更手続きの流れ

社員総会開催通知

    ↓

社員総会開催

    ↓

定款変更認証申請

    ↓ 2ヶ月一般公開(公告・縦覧)+2ヶ月所轄庁にて審査

認証・不認証の通知

※ 登記が必要な場合もあります。

定款変更の提出書類

定款変更の提出書類は、次のとおりです。

【基本】

提出書類部数
定款変更認証申請書1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本1部
変更後の定款2部

 

【活動の種類及び事業の変更を伴う場合】

活動の種類及び事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記【基本】の書類のほかに下記の書類の提出が必要となります。

提出書類部数
定款変更日の事業年度及び翌事業年度の事業計画書各2部
定款変更日の事業年度及び翌事業年度の収支予算書各2部

 

 

【所轄庁の変更を伴う場合】

所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、上記【基本】の書類のほかに下記の書類の提出が必要となります。

提出書類部数
役員名簿2部
確認書1部
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書(※)各1部

 

※ 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書については、設立後、決算期が来ていないタイミングでの定款変更の場合は、設立時の財産目録を提出します。

※ 軽微な定款の変更の際に所轄庁への手数料はありません。登記が必要な場合も登記費用はかかりません。

 

お問合せ方法は次の3つです。

名古屋NPO設立代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)
〒451-0013 愛知県名古屋市西区江向町6-37-3C
お客様専用安心ダイヤル
TEL052-528-1507 
FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

事務所案内

運営者

行政書士法人フレックス


〒 451-0013
愛知県名古屋市西区江向町6-37-3C
(地下鉄鶴舞線庄内通駅1番出口から徒歩5分)

安心お客様専用ダイヤル
TEL  052-528-1507
FAX  052-528-1508
メール info@taka-office.com


営業時間 月から土 10時から20時
メールは24時間OKです!
休日  日祝日


Powered by
Movable Type 3.35