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定款変更(軽微な変更)

NPO法人の定款の変更手続きは、変更の内容によって異なります。

定款変更のうち、次の3つについては、軽微な変更として手続きが簡易になっています。

・事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないもの)

・資産に関する事項の変更

・広告の方法の変更

上記以外の定款の変更に関しては、所轄庁の認証手続きが必要となりますので、定款変更に時間がかかります。

ここでは、定款変更のうち軽微な変更の手続について解説します。

軽微な定款変更手続きの流れ

軽微な定款変更は次のような流れとなります。

社員総会の通知

   ↓

社員総会の開催

   ↓

所轄庁へ定款変更の届出

※ 登記が必要な場合もあります。

 

軽微な定款変更の提出書類

軽微な定款変更の提出書類は、次のとおりです。

・定款変更届出書・・・・1通

・変更後の定款・・・・・・2通

※ 軽微な定款の変更の際に所轄庁への手数料はありません。登記が必要な場合も登記費用はかかりません。

 

お問合せ方法は次の3つです。

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※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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