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資産総額の変更登記

NPO法人は、毎事業年度末日現在の資産の総額を、事業年度終了後2ヶ月以内に登記する必要があります。

資産総額の変更登記は、資産が前年度と全く変わらない場合には登記は必要ありませんが、普通に活動していれば資産の額は前年度と変わると思いますので、毎年必要となるかと思います。

提出書類は、

・変更登記申請書

・財産目録又は貸借対照表

・委任状(代理人の場合)

となります。

提出先は、主たる事務所を管轄する法務局となります。

                   ↓

登記書類の提出先

なお、登記費用はかかりません。

 

お問合せ方法は次の3つです。

名古屋NPO設立代行オフィス(行政書士法人フレックス運営)
〒451-0013 愛知県名古屋市西区江向町6-37-3C
お客様専用安心ダイヤル
TEL052-528-1507 
FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 10時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!

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